(30-2-2)民主的な運営となっていない自治会を市は指導すべきである

最終更新日:2018年6月8日

(30-2-2)民主的な運営となっていない自治会を市は指導すべきである

申立ての趣旨

 民主的な運営となっていない自治会について市は指導すべきである。
 平成30年5月8日 苦情申立

調査の結果

 平成30年6月7日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容が、新潟市行政苦情審査会規則第10条第1項に規定する市長等が所管する業務の執行又は当該業務に関する職員の行為に該当しないこと、並びに同規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない。)に該当することとなるため。

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