(30-2-12)市民病院の患者に対する不誠実な対応
最終更新日:2018年7月6日
(30-2-12)市民病院の患者に対する不誠実な対応
申立ての趣旨
市民病院の患者に対する不誠実な対応。
平成30年7月2日 苦情申立
調査の結果
平成30年7月5日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容が、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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平成30年度調査実績
- (30-1-1)新潟市民病院の患者に対する対応について
- (30-1-2)法定外公共物の使用形態が法定外公共物取扱い条例に違反する
- (30-1-3)歩道に障害物があって視覚障がい者等が安全に通行できない
- (30-1-4)建築基準法42条2項道路内にある構築物について、除却を命ずるか、少なくとも除却を指導するよう求める
- (30-1-5)平成26年度固定資産税の一部に係る延滞金の取消しを求める
- (30-2-1)「公共の用に供する道路」と認定されている私道の通行制限を撤去してほしい
- (30-2-2)民主的な運営となっていない自治会を市は指導すべきである
- (30-2-3)審査会は事実に基づいて結果通知を出さなければならないのでは
- (30-2-4)6月8日の結果通知書の理由に記載された内容が理由になっていない
- (30-2-5)審査会は申立人の申立ての趣旨内容を理解し正面からの回答を求む
- (30-2-6)苦情申立てに対する調査基準が明確でない
- (30-2-7)高齢者運転免許証返納サポート事業について特例を認めてもらいたい
- (30-2-8)審査会で自ら審査すると決定して調査してるのにもかかわらず調査対象外と決定し直すのはどういうことか
- (30-2-9)苦情等調査結果通知書は審査会の委員が作成すべき
- (30-2-10)市長への手紙の回答が遅延する場合の通知
- (30-2-11)審査会の委員の肩書の公表
- (30-2-12)市民病院の患者に対する不誠実な対応
- (30-2-13)市民病院は基本事項を守ること
- (30-2-14)新潟市立図書館の運営及び管理について
- (30-2-15)審査会は事実に基づかない市民病院に寄り添った結果通知書を作成しているが是正しては
- (30-2-16)通知書は苦情申立日を間違って作成しているので訂正を
- (30-2-17)「新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項」に該当するから調査しないとしているが具体的に説明を
- (30-2-18)市長への手紙の回答が遅延しても「非」がないとした理由が結果通知書に記載されていない
- (30-2-19)審査会の委員の肩書の公表。申立人は審議の場で委員と面談する場合は利害を有している
- (30-2-20)規則第11条第1項第5号に該当するから調査しないとしているが「調査することが適当でないと認められる場合」を具体的に説明を
- (30-2-21)審査会は通知書の内容が明らかに間違っているのに一切訂正しないのはどうしてか 日付の訂正もしない 説明もしない
- (30-2-22)市民病院に電話で医療情報部医療情報管理室にカルテ開示のことで電話するが「あなたの担当は管理課のAだ」として取り次がない
- (30-2-23)「市長への手紙」の回答期限を延長する場合は、その旨を通知してもらいたい
- (30-2-24)6月8日の通知書は審査会の決済を受けずに送付されている 通知文の伺いも決済も広聴相談課のみ、審査会名で出せないのでは
- (30-2-25)審査会の苦情等結果通知書の決定に異議を唱えても審査終了とのみ回答しているが、どうして通知書の内容が正しいと言えるのか
- (30-2-26)なぜ審査会に申立てした場合に受理をキチンとできないのでしょうか
- (30-2-27)市民病院は主治医名を全く明示していない 市民が診察を受ける際に不利益になる、安心して治療を受けられる改革を
- (30-2-28)「委員長以外の肩書の公開」の矛盾
- (30-2-29)通知書に「画像を見せなかったのであれば」の記載があるが、間違っている
- (30-2-30)通知書に「※なお、申立日については、・・・をもって申立日としています。」の表示をするのであれば、継続して表示をすべき
- (30-2-31)市長への手紙の返事が遅延した場合に市は通知する義務はないとしているが、メールで20日以内と表示している以上義務がある
- (30-2-32)審査会は市民病院の調査を尽くしていない
- (30-2-33)市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む
- (30-2-34)審査会は市民病院の虚偽の説明を承知しながら、申立人の提出した資料を黙殺している
- (30-2-35)市民病院の市長への手紙の返事は20日以内を守るべき
- (30-2-36)市民病院は質問に回答しない姿勢をいつまで続けるのか キチンと回答すべき
- (30-2-37)審査会は市民病院の主張を鵜呑みにし、公正な調査をせず、申立人の主張、資料を無視した審査をしている
- (30-2-38)主治医を明示しないことは、「新潟市民病院診療部職務規定」に反しており、苦情申立人自身の不利益になる
- (30-2-39)「市長への手紙」の回答期限を延長する場合は、その旨通知する義務がないとの結論は受信メールに矛盾する
- (30-2-40)通知書の内容の日付は明確に申立人が分かるようにできないのでしょうか
- (30-2-41)審査委員の肩書は申立人の利害に関係している
- (30-2-42)審査委員の決済を受けずに、広聴相談課員の決済のみで発行された通知書は無効である
- (30-2-43)審査委員の肩書きを全て非公開にしたが、公開すべき
- (30-2-44)市民病院の電子カルテのシステムの改善をすべき
- (30-2-45)市民病院の複数主治医制の内容を公表すべき
- (30-2-46)受給資格の不適格の者に生活保護費を支給している
- (30-2-47)市長への手紙の受信メールには虚偽記載があり、記載をやめるべき
- (30-2-48)市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき
- (30-2-49)法律無料相談は市と県弁護士会の契約に基づいた運用を実施していない
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