(30-2-31)市長への手紙の返事が遅延した場合に市は通知する義務はないとしているが、メールで20日以内と表示している以上義務がある

最終更新日:2018年8月22日

(30-2-31)市長への手紙の返事が遅延した場合に市は通知する義務はないとしているが、メールで20日以内としている以上義務がある

申立ての趣旨

 市長への手紙の返事が遅延した場合に市は通知する義務はないとしているが、メールで20日以内としている以上義務がある。
 平成30年8月10日 苦情申立

調査の結果

 平成30年8月20日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、既に完結している事案であって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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