(30-1-5)平成26年度固定資産税の一部に係る延滞金の取消しを求める
最終更新日:2019年3月11日
(30-1-5)平成26年度固定資産税の一部に係る延滞金の取消しを求める
平成31年1月9日 苦情申立受理
申立ての趣旨
平成26年度固定資産税の一部に係る延滞金の取消しを求める。
申立ての理由
内容 平成30年の4月に納税課の職員が納税者の私の所に電話をして来た時に、平成26年度の固定資産税の一部が未納だったことが分かった。しかし、納税者の私は4年も前のことで覚えていないし、今さら請求して来られても困る。「なんで今さら請求してくるんだ」とその職員に怒った。それ以降の請求分については分納であるが、納税している。年数が経過しないうちに役所が再度請求して来ること。毎年であるのかもしれないが、職員の人事異動で変わるのであれば、引き継ぎがあいまいであって、このようなことになったのではなかろうか。納税課の職員の管理がずさんであったため延滞金を発生させたものである。延滞金は1,600円である。
経過 納税課の職員と平行線であり、未納であった本税4,900円は納めている。
所管部署
財務部市税事務所納税課(以下「所管課」という。)
調査の結果
平成31年3月6日 決定
所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
当審査会では、申立人に申立内容等について書面により確認を行うとともに、所管課から資料を提出してもらい聞き取りを行った。
調査の結果、以下のような事項が認められた。
・申立人においては、固定資産税を口座振替の方法により納付していたが、平成27年2月期分については残高不足のため引き落とされなかった。
・地方税法(以下「法」という。)第371条及び新潟市市税条例(以下「条例」という。)第10条には、納期限までに固定資産税の納付がない場合には督促状を発出すべきと規定されている。
・所管課では、法第371条及び条例第10条に基づき、申立人に対して、平成27年3月10日付けで督促状(口座振替不能のお知らせ)を送付したが、その後申立人からの納付はなかった。
・平成30年4月に、申立人は、平成27年2月期分が未納であることを所管課から知らされ、平成30年11月21日に本税4,900円を納付した。
・法第369条及び条例第9条によると、納期限後に税金を納付した場合においては、「納期限の翌日から納付のあった日までの日数に応じて算定される延滞金額を加算して納付しなければならない」とされている。
・本件については、納期限の翌日である平成27年3月1日から納付のあった平成30年11月21日までについての延滞金額は1,300円となっている。
申立人は、市(所管課)から「未納である旨の通知」がなかったとして、延滞を生じさせたのは新潟市の責任である旨を主張しているので、この点について検討した。
所管課では、平成27年2月期分について納付がなかったため、法及び条例に基づき、申立人に対して、督促状を送付している。
法及び条例には、未納者に対して定期的に催告(未納であることのお知らせ)を送付しなければならない旨の規定はなく、したがって、申立人に対して催告をしなかったことが法規に違反するものではない。
所管課においては、法や条例に定める督促のほかに、未納者全員に対して一律・定期的に催告するという取扱いをしておらず、申立人に対してのみ催告をしなかったということではなく、申立人に対する取扱いが不公平であったとも言えない。
以上のことから、延滞金は、納期限内の納付を徒過したことによって生じたものであり、通知(催告)がなかったことをもって取り消されるべきものではない。
よって、調査結果のとおり判断する。
なお、法や条例の定める督促がなされた後、催告がなく年数が経過することで、納税者が滞納の事実を失念することもあり、また延滞金額も増えていくこともあり、今回のようなケースに繋がらないようにすることが望ましいと考える。所管課において、催告を出す時期等について検討していきたいとのことであるので、期待したい。
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