(30-2-39)「市長への手紙」の回答期限を延長する場合は、その旨通知する義務がないとの結論は受信メールに矛盾する
最終更新日:2018年9月21日
(30-2-39)「市長への手紙」の回答期限を延長する場合は、その旨通知する義務がないとの結論は受信メールに矛盾する
申立ての趣旨
「市長への手紙」の回答期限を延長する場合は、その旨通知する義務がないとの結論は受信メールに矛盾する。
平成30年8月29日 苦情申立
調査の結果
平成30年9月20日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容については、既に新行苦第30-26号の2及び30-34号の2(いずれも平成30年8月21日付け)により通知した申立てと同内容のものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。
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