(30-2-33)市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む
最終更新日:2019年3月1日
(30-2-33)市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む
申立ての趣旨
市民病院の繰り返しの虚偽の説明の改善を求む。
平成30年8月14日 苦情申立
調査の結果
平成30年8月20日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容については、苦情が平成22年当時の事実・説明内容を対象としたものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)に該当するため。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
本文ここまで