(30-1-3)歩道に障害物があって視覚障がい者等が安全に通行できない
最終更新日:2018年12月27日
(30-1-3)歩道に障害物があって視覚障がい者等が安全に通行できない
平成30年10月22日 苦情申立受理
申立ての趣旨
歩道に障害物があって視覚障がい者や車いす利用者が安全に通行できないので、障害物の撤去や点字ブロックの設置をしてほしい。
申立ての理由
次の3か所の市道においては、歩道に障害物があるため、申立人をはじめ視覚障がい者や車いす利用者が安全に通行できない状況となっているので、速やかに障害物を撤去してほしい。
(1)B道路と市営C団地の間の道路
申立人は、毎週ボランティアで友人の車いすの介助をしているが、歩道にはみ出ている住宅の構造物(庭、建物など)によって、歩道の通行ができず、車道を通行せざるを得ず大変危険な状況である。C団地には障がい者や高齢者も多く歩道が通行できずに困っている。当該道路については、以前より歩道にはみ出ている住宅の構造物の撤去など改善をお願いしてきたが、ようやく庭の撤去はされたものの、依然として建物や玄関(階段)、車の駐車による歩道占拠が続いている。
(2)D地区内の道路
申立人は、毎週当該地区にある医療機関に通院しているが、歩道が地先の商店や露天商により、昼間は荷物置き場や作業場に、夕方は車の置き場となっており、また駐輪による自転車も多く(常に30~50台が3か所くらい。延べ300台ほどが駐輪している。)歩道の通行ができず、荷物や車にぶつかったり転倒したりして大変危険な状況である。ここは市場や商店街があり、また地区には付近に医療機関も以前に比べ多くなっていて、昔から多くの視覚障がい者が利用しており、歩道が通行できずに困っている。車乗入れ禁止地区のためタクシーで目的のところに乗入れることもできない状況である。
(3)EビルとF施設の間の道路
申立人は、週4回G会館にボランティアのため通っているが、歩道がなく点字ブロックの設置もないため、車道を通行せざるを得ず、大変危険な状況である。HビルとIビルの間のように点字ブロックを設置する、あるいは仮歩道を作って安全に通行できるようにしてほしい。
申立人は、これまで市に対してこれらの改善をお願いしてきたところであるが、全く改善が見られない状況となっている。国では「障害者差別解消法」が制定され、市においても「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」が制定されている中、障がい者が安全に暮らせる新潟市にしてほしい。
所管部署
A区建設課(以下「所管課」という。)
調査の結果
平成30年12月20日 決定
所管課の対応について非があるとは認められない。
調査結果の理由
当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
申立ての対象となっている市道3か所の歩道についての所管課の対応状況などはそれぞれ次のとおりである。
(1)B道路と市営C団地の間の道路
所管課では、現地の状況を確認し、官有地(市道)に越境している障害物の撤去を求め、一部区間の舗装工事を行っている。
当該歩道については、利用者も少なく、現在のところ整備の緊急度・優先度は高くない状況にあり、自治会等から歩道拡幅整備の要望は出されていない。
(2)D地区内の道路
所管課では、申立人からの要請を受け、その都度自転車整理をし、市道上に張り出した状態での営業店舗に対しては、口頭あるいは文書で注意・指導を行うとともに、決められた区画を越えた範囲で営業している露天商に対しては、A区地域課から注意・指導を行ってもらっているところであるが、なかなか改善に至らないのが現状である。
当該歩道の今後の対応策として、駐輪については、啓発活動と各店舗への協力依頼、理解を求めていくとともに、店舗・露天商の道路不法占有については、A区地域課主体で、啓発・指導を徹底し、改善が図られない場合には土木総務課とも協議の上、警告文の発出などの対応を検討していきたいとのことである。
(3)EビルとF施設の間の道路
所管課では、当該歩道部分が官有地でなく市が点字ブロックを設置することができないため、所有者に対して点字ブロックの設置を依頼したものの、協力が得られない状況となっている。
今後は、J施設撤去後のK地区のリニューアル等整備の動向を注視し、歩道整備について協力を求めるなどの対応をしていきたいとのことである。
申立人は、市道3か所の歩道における障害物の撤去や点字ブロックの設置を求めており、その意向は十分理解できるものであるが、所管課としても、それぞれについて障害物等の実態を把握しているものの、前記の状況もある中、現段階で可能な範囲で対応していることが確認できるものである。
以上、調査結果のとおり判断する。
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