(30-2-49)法律無料相談は市と県弁護士会の契約に基づいた運用を実施していない
最終更新日:2019年2月8日
(30-2-49)法律無慮相談は市と県弁護士会の契約に基づいた運用を実施していない
申立ての趣旨
法律無料相談は市と県弁護士会の契約に基づいた運用を実施していない。
平成31年1月28日 苦情申立
調査の結果
平成31年2月7日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての対象となっているものは、市と県弁護士会との間の契約であり、両者の間においてのみ効力を有するものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)に該当するため。
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