(30-2-5)審査会は申立人の申立ての趣旨内容を理解し正面からの回答を求む
最終更新日:2018年6月26日
(30-2-5)審査会は申立人の申立ての趣旨内容を理解し正面からの回答を求む
申立ての趣旨
審査会は申し立て人の申し立ての趣旨内容を理解し、正面からの回答を求む。
平成30年6月13日 苦情申立
調査の結果
平成30年6月21日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容が、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。
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