(30-2-48)市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき
最終更新日:2019年1月25日
(30-2-48)市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき
申立ての趣旨
市民厚生常任委員会の請願での虚偽答弁を是正すべき。
平成31年1月11日 苦情申立
調査の結果
平成31年1月23日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容についは、市議会において判断されるべきものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
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