(30-2-43)審査委員の肩書きを全て非公開にしたが、公開すべき

最終更新日:2018年10月23日

(30-2-43)審査委員の肩書きを全て非公開にしたが、公開すべき

申立ての趣旨

 審査委員の肩書きを全て非公開にしたが、公開すべき。
 平成30年10月9日 苦情申立

調査の結果

 平成30年10月22日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、既に新行苦第30-15号の2(平成30年7月9日付け)、30-22号の2(平成30年7月20日付け)、30-31号の2(平成30年8月21日付け)、30-44号の2(平成30年9月21日付け)により通知した申立てと同内容のものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。

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