(30-2-36)市民病院は質問に回答しない姿勢をいつまで続けるのか キチンと回答すべき
最終更新日:2018年9月6日
(30-2-36)市民病院は質問に回答しない姿勢をいつまで続けるのか キチンと回答すべき
申立ての趣旨
市民病院は質問に回答しない姿勢をいつまで続けるのか。キチンと回答すべき。
平成30年8月20日 苦情申立
調査の結果
平成30年9月3日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容については、市民病院における「主治医の明示」「画像を見せての説明」に関するものであり、既に新行苦第30-17号の2(平成30年7月9日付け、及び同30-30号の2、同30-36号の2(いずれも平成30年8月21日付け)によって通知している案件と同様のものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
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