(30-2-47)市長への手紙の受信メールには虚偽記載があり、記載をやめるべき
最終更新日:2019年1月25日
(30-2-47)市長への手紙の受信メールには虚偽記載があり、記載をやめるべき
申立ての趣旨
市長への手紙の受信メールには「いただいたお手紙は、市長がきちんと拝見し、お返事は原則として市長からさせていただいております」と記載し、メール送信者に返信しているが、虚偽記載であり、市は記載したことを守ることができないのであれば、記載をやめるべき。
平成31年1月11日 苦情申立
調査の結果
平成31年1月23日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、市長への手紙の処理件数や処理方法の捉え方に関するものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
本文ここまで