(5-4)生活保護担当課職員の不誠実な対応

最終更新日:2023年7月19日

(5-4)生活保護担当課職員の不誠実な対応

令和5年6月12日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
私の住まいの裏の貸家の住人に生活保護を受けている人がいるが、私も含め近隣住民に対するいやがらせ行為や不信な行動を行っていて迷惑を被っている。
このことについて、以前から警察署や自治会長、民生委員、A区役所保護担当課、B区役所保護担当課に何度も相談をしてきたが何も解決しない。
警察署からは、事件ではないので対応できないためA区役所が対応すべきと言っている。
最近では、「A区長への手紙」も書いて提出した。A区役所保護担当課の職員が話を聞いてくれるなどの対応はしてくれるものの何も解決していない。
生活保護受給者が、近隣の住民に対し迷惑行為を行っていることを以前から把握していながら、訪問や口頭又は文書による注意、指導など何もしていない可能性が高い。
A区役所保護担当課で、これまでにこの件に関係した複数の職員の対応は不誠実であり怠慢である。

取下げの理由

当該生活保護担当課職員が、問題の解決に向けた対応を進めてくれているため。

所管部署

A区生活保護担当課

取下げ書提出日

令和5年6月28日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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