(5-13)公開決定等期間延長通知書発出日の作為的な変更
最終更新日:2023年8月29日
(5-13)公開決定等期間延長通知書発出日の作為的な変更
令和5年7月27日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
7月26日、広聴相談課から公開決定等期間延長通知書の送付を受けた。新広聴第○号の2、他5件の同通知書の通知日は、いずれも令和5年7月12日付けであった。6件とも6月28日付けで情報公開請求したもので、公開等の決定期限は7月12日です。同封された「公開決定等期間延長通知書の送付について」の文書の日付は7月24日である。7月24日に公開等期間延長を決定しているのに、7月12日付けとして遡っている。期間延長決定した日付で通知書を発行すべきであり、苦情を申し立てる。
調査しない理由
申立人の主張は、情報公開請求に対する「公開決定等期間延長通知書」の発出日が令和5年7月12日とあるが、当該通知書の送付を受けた際の「送付文書」の発出日は令和5年7月24日となっており、公開決定等期間延長通知書の日付を作為的に遡っているのではないかとのことである。
所管課からの通知書及び送付文書を見ると、公開決定等期間延長通知書の送付が遅れたことの事実はあるものの、両文書の発出日に何ら不自然な点はない。また、通知書の送付文書には、通知書の送付が遅れたことに対するお詫びの言葉も添えてある。
本案件は、苦情申立ての理由が見当たらないことから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部 広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年8月25日
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