(5-22)広聴相談課窓口におけるビデオ撮影と退去発言について
最終更新日:2023年10月17日
(5-22)広聴相談課窓口におけるビデオ撮影と退去発言について
令和5年8月31日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
令和5年8月〇日に広聴相談課の窓口を訪れ、個人情報開示請求の手続きにおける書類の要否について、私と担当者双方の見解を述べていたところ、別の職員が「話が輻輳している。ビデオを撮る。」などと言ってきた。更に、このやり取りの最中に市民生活課職員から「領収書を渡すのでここで待っていてください。」と言われたので待っていると「市民生活課に行ってください。」と言われ退去させられた。ビデオで撮影することや退去発言は不適切である。
調査しない理由
申立ての趣旨は上記のとおりであるが、申立人への対応のため窓口にビデオカメラを設置していることについては、受理番号5-2の調査結果通知書(令和5年9月15日決定)の中で当審査会の見解を示したとおりである。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち、第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。
なお、他の課に関する用務があるのであれば、当該課に行くことを促すことはごく自然のことであり、苦情としての趣旨が理解できないことから調査を行わない。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年10月13日
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