(5-17)窓口にビデオカメラを設置していることについて
最終更新日:2023年9月20日
(5-17)窓口にビデオカメラを設置していることについて
令和5年8月21日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
6月8日に広聴相談課に誘導され来課した日依頼(申立者が確認した日)、課入口脇に常時、三脚を設置し、その上にビデオカメラを設置している。刑罰法令に抵触している恐れがある。撤去をしてもらいたい。
調査しない理由
申立の趣旨は上記記載のとおりであるが、同様の趣旨による苦情申立て案件(受理番号5-2)において、本日付けで調査結果を通知することとしている。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち、第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年9月15日
このページの作成担当
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