(5-24)行政不服審査における審査請求書受理後の迅速な審理を求める
最終更新日:2023年11月6日
(5-24)行政不服審査における審査請求書受理後の迅速な審理を求める
令和5年9月4日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
私が行った情報公開請求の決定に対する審査請求中の手続きにおける不作為について、行政不服審査の請求を6月28日に2件、同30日に3件行った。
その後、8月9日に、5件の審査請求書受理後における審査に関する手続きをしたことを示す文書について個人情報開示請求を行った。
8月22日に開示決定の通知を受け、8月31日に開示資料の写しの交付を受けたが、すべての案件について、審査請求書に受付印が押印されたものの写しのみが交付され、交付対象資料はこれが全てとのことであった。
審査庁は、審査請求書の受付けしか行っておらず、審理に係る期間が長すぎる。迅速な審理と具体的な手続きの説明を求める。
調査しない理由
苦情申し立ての内容は、申立ての趣旨に記載された行政不服審査に係る審理期間が長すぎるとの趣旨であるが、当審査会では、所管課には本来業務があること、同時に複数の審査請求がなされたことを鑑みると、一般的に容認される程度の期間であるとの認識である。
よって、本案件は、真に苦情を取り上げ、調査、検討することに値するものではないとの判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部市民生活課、市民協働課、男女共同参画課
調査しないことを決定した日
令和5年10月30日
このページの作成担当
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