(5-23)個人情報開示請求時の資料代金納付方法について
最終更新日:2023年11月6日
(5-23)個人情報開示請求時の資料代金納付方法について
令和5年9月4日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
市民生活課の窓口において、個人情報開示請求に係る開示資料の写しの交付を受ける際に、予め窓口において現金で納付をする旨の連絡をしていたにも拘わらず、開示資料交付の当日、市民生活課担当者が私から現金を受取り銀行窓口で納付し、銀行の領収印がある領収書を渡された。
事務取扱要領や財務規則に定めた取扱いを求めたが、取扱いできなかった。現金納付できるよう求める。
調査しない理由
苦情申し立ての内容は、申立人から同様の趣旨で提出された苦情申立書(受理番号5-9)において、調査しない旨の決定を通知しているものである。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち、第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。
なお、本申立てについては、開示決定された資料が交付されていること、その資料代に係る領収書は発行されていて、領収印が銀行の印か分任出納員の印かの違いだけであり、申立人に何ら不利益が生じていないことを付言する。
所管部署
市民生活部市民生活課
調査しないことを決定した日
令和5年10月30日
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