(5-12)情報公開請求に関する問い合わせへの対応に対する不満
最終更新日:2023年8月29日
(5-12)情報公開請求に関する問い合わせへの対応に対する不満
令和5年7月27日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
7月20日、広聴相談課長から「情報公開請求の補正について」の問い合わせについて(回答)の送付がありました。問い合わせの文書は、補正書とともにファックス送信したもので、ファックス送信後、着信の確認を電話で行いました。その際、「補正書とともに問い合わせの文書が入っていますのでお願いします。」と念を押しています。にもかかわらず回答が無く、行政苦情審査会に申し立てて初めて回答がありました。
「問い合わせがあれば書面にて提出のこと。」には、上記のように着信の問い合わせには今後とも口頭で対応するのですか。「書面での問い合わせ」には、文書で回答するのですか。行政苦情審査会に申し立てしなければ回答しないのですか。全く分かりません。この対応に苦情を申し立てる。
調査しない理由
申立ての趣旨は、情報公開請求等の内容などに関して、「所管課への問い合わせがあれば書面にて提出のこと。」と、所管課は申立人対し指示しているにも拘わらず、申立人からの電話による書面の到着確認については口頭で対応しているなど、自身への対応が不明確であるとの主張である。
このことは、極めて些細なことであり、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討に値するものではないとの判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部 広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年8月25日
このページの作成担当
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