(5-40)市役所本館駐車場使用料の減免処理に係る運用の不備
最終更新日:2023年12月12日
(5-40)市役所本館駐車場使用料の減免処理に係る運用の不備
令和5年11月13日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
市役所本館に用事があり付属駐車場を利用した場合、駐車場使用料の減免処理のため、用務先の所属から1時間以内は丸印を押印してもらい、総合案内のエンコーダ処理機に利用者自らが挿入し駐車券の処理を行う形式になっている。したがって、丸印が無くても処理できる。
また、1時間を超えるときは角印を押印してもらい、警備員から減免処理をしてもらう形式となっているが、警備員は時間を確認することもなく駐車券の処理をしている。
丸印は廃止し、角印の場合は時間の記入を廃止することを求める。
調査しない理由
苦情申し立ての内容は、市役所本館付属駐車場の使用料に係る減免処理の運用に対する提言であり、申立人自身に何ら不利益が生じていないため、申立人自身の利害を有していない。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
総務部総務課
調査しないことを決定した日
令和5年12月11日
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
本文ここまで