(5-11)情報公開請求に係る審査請求の口頭意見陳述実施に関する調整の不備
最終更新日:2023年8月3日
(5-11)情報公開請求に係る審査請求の口頭意見陳述実施に関する調整の不備
令和5年7月20日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
7月14日、市民生活課の担当者から電話があり、「昨年12月の情報開示請求に伴う口頭意見陳述実施の調整をしたいので、7月20日に3課の担当者で自宅を訪問したい。」と言ってきた。私は「病人がいるので自宅で対応できない。市役所に行く。」と回答した。
私から、電話で「12月に30分で4件の口頭意見陳述は時間が足りないとの申し入れに対して検討すると答えているが、まず回答ください。」というと、「3課で調整し、夕方までに回答する。」とした。
17時15分になっても電話がないので、こちらから電話すると、「調整中なので明日午前に電話する」と返答があった。翌日の20日に電話があったが「調整中」と答えるのみであった。この対応に苦情を申し立てる。
調査しない理由
申立ての内容は、すでに提出され当審査会において調査を実施した、苦情申立書受理番号4-16「情報公開請求に係る審査請求の口頭意見陳述がいつまでも開催されない」の趣旨と同一の内容に関し、当該苦情申立書の提出日以降に生じた所管課とのやり取りに関するものであり、当該4-16案件は、本日付で調査結果を通知することとしているものである。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち、第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部 市民生活課
調査しないことを決定した日
令和5年7月31日
このページの作成担当
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