(5-31)保有個人情報の開示をする旨の決定通知書の記載内容が不適切である
最終更新日:2023年11月30日
(5-31)保有個人情報の開示をする旨の決定通知書の記載内容が不適切である
令和5年10月16日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
令和5年〇月〇日付け新広聴第〇号の〇で通知のあった、保有個人情報の開示をする旨の決定についての文書中、開示する保有個人情報の利用目的の欄に記載された内容が不適切であるので改善を求める。
調査しない理由
苦情申し立ての趣旨は、申立人固有の個人情報について開示請求をしたところ、開示をする旨の決定通知書に記載された「利用目的」が不適切であるとのことである。
個人情報の利用目的については、個人情報の保護に関する法律に基づき、所管課が保有している個人情報の利用目的を特定したものであり、当審査会ではその適否について判断する立場にないことから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年11月27日
このページの作成担当
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