(5-36)情報公開請求の審査請求における審査庁の怠慢
最終更新日:2023年11月30日
(5-36)情報公開請求の審査請求における審査庁の怠慢
令和5年10月23日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
広聴相談課が情報公開請求の処分を行った10件の案件に対し審査請求を行い、市民生活課、市民協働課、男女共同参画課の3課が10案件を分けた形で審査庁となっているが、口頭意見陳述の実施における請求人(申立人)との調整を常に3課連名で行っている。
審査庁はそれぞれに独立したものであり、それぞれが独自に調整し口頭意見陳述を実施するべきである。
調査しない理由
申立ての趣旨については、苦情申立書受理番号4-16に関する調査結果ならびに苦情申立てに係る処理方針報告通知書により、申立人あてに通知したことにより既に終結済みである。
また、上記を理由に、調査しない旨の通知をした3件の申立て(受理番号5-11、5-26、5-32)と趣旨が同一である。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号に規定された、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項のうち第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部市民生活課、市民協働課、男女共同参画課
調査しないことを決定した日
令和5年11月27日
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