(5-6)市長への手紙の回答への対応について是正を求める
最終更新日:2023年10月17日
(5-6)市長への手紙の回答への対応について是正を求める
令和5年6月22日苦情申立書受理
申立ての趣旨
市長への手紙の回答への対応について是正を求める。
申立ての理由(要約)
(要約)
令和5年2月〇日付けの2件の情報公開請求に対する公開決定通知書及び一部公開決定通知書の公開の日時欄に、「午前9時から午後4時まで(ただし午前11時30分から午後1時までを除く。)」と記載されています。今般、市長への手紙で、時間制限を設けたことに対し回答を求めたところ、このことについては回答がありました。
一方で、令和5年4月〇日付けの公開決定通知書では、時間制限がなく公開するとしています。
制限を設けたことについては言及していますが、これは通告内容と関連がないのでしょうか。制限を解除したことについてだけ通告内容と関連があるとするのは理解できません。
よって、制限を解除したことについて、回答、説明をしないことに苦情を申し立てます。
所管部署
市民生活部広聴相談課(以下「所管課」という。)
調査の結果
令和5年10月13日決定
所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
当審査会では、所管課から資料を提出してもらうとともに、申立人及び所管課から聞き取りを行いました。
その結果、以下のような事項が認められました。
1.本件に関する事実経過は次のとおりでした。
(1)平成30年12月頃、申立人は市に対して情報公開請求を申請し、平成31年1月〇日、一部公開決定がされた。
申立人は同月〇日、上記一部公開決定に対する審査請求を申し立てたところ、令和4年12月〇日、更に一部を公開すべきとの趣旨の裁決がされた。そのため、市は、令和5年1月〇日、公開部分を拡張した上、改めて一部公開決定をした(以下「本件決定1」という)。
(2)本件決定1には、文書を公開する時間について「午前9時から午後4時まで(ただし、午前11時30分から午後1時までを除く)」と記載されている。
(3)他方、市は申立人に対し、令和4年12月〇日付で「通告書」と題する書面を発信した。通告書には、申立人が市において何らかの手続等をする場合に時間制限を設けるといった趣旨は記載されていない。また、通告書には、通告書に対する質問等には一切対応しない旨が記載されている。
(4)令和5年1月、申立人は市に対して複数の情報公開請求を申請し、同年2月〇日、一部公開決定がされた(以下「本件決定2」という)。
(5)本件決定2にも、文書を公開する時間について「午前9時から午後4時まで(ただし、午前11時30分から午後1時までを除く)」と記載されている。
(6)申立人は、その後も市に対して複数の情報公開請求を申請し、一部公開決定等がされているが、これらの決定には、文書を公開する時間について「午前8時30分から午後5時30分まで」と記載されている。
(7)令和5年5月〇日、申立人は市に対して、本件決定1及び本件決定2において文書を公開する時間を上記(2)及び(5)記載の通りとした理由、及び、その後の決定では上記(6)の通りに時間が変更された理由を質問した。
(8)令和5年6月〇日、所管課は申立人に対して、上記質問に対する回答文書を発信した。同回答文書には、本件決定1及び本件決定2において文書を公開する時間を制限した理由が記載されている。また、その後の決定で文書を公開する時間を変更した理由については「通告書の内容と関連があるため回答しません」との趣旨が記載されている。
2.本件に関する申立人の主張の要旨は申立の理由(要約)記載のとおりでした。
3.所管課の説明の要旨は次のとおりでした。
(1)所管課ではこれまで、申立人による所管課職員へのさまざまな問題行為によって業務に支障が生ずるような事態が発生していたため、本市は申立人に対し通告書を発出した。
その通告書には、申立人が市で何らかの手続等をする場合の対応時間帯に制限を設けるといった趣旨は記載されていない。他方、通告書発出後も、所管課においては、時間制限をしないと申立人による職員への問題行為により引き続き業務に支障が発生する可能性が高いと考えた。そのため、本件決定1及び本件決定2においては、申立人に文書を公開する時間を制限することとした。
(2)しかし、その後、更に検討した結果、今後、申立人が職員に対して問題行為を継続して行った場合、直ちに警察へ通報するという通告書に記載されている内容の運用を徹底すれば、申立人に文書を公開する時間を制限しなくとも、問題の発生に際し対処することが可能であるとの判断に至った。そのため、その後の決定では時間制限をしないこととした。
更に、申立人にとっては不利益とも言える「時間制限」を撤廃することは、不利益解消との観点から敢えて説明をする必要はないと判断した。
(3)令和5年6月〇日に申立人に対し回答した文書では、申立人に文書を公開する場合に時間を制限することについては、通告書に記載がないため、申立人に対しては時間制限の理由を回答した。
これに対し、時間制限を撤廃した理由は上記(2)のとおり通告書の内容に関係する。そして、通告書には、通告書に対する質問等には一切対応しない旨が記載されているため、申立人の質問に対しては全く回答しないことも考えられる。しかしながら、その場合には、なぜ、回答しないかが不明となって混乱すると予想された。そこで、時間制限を撤廃したことについては、回答しない理由だけを回答したものである。
以上を踏まえて、当審査会は、所管課から、所管課としての検討内容等について説明を受けました。その結果、申立人に対して文書を公開する時間を制限することについては、通告書に記載されていないことから回答文書において説明を記載したこと。また、時間制限を撤廃した理由が通告書の記載内容と関係していることを確認しました。更に、通告書に「通告書に対する質問等には一切対応しない」との趣旨が記載されていることは上記のとおりです。
よって、所管課の対応に非があるとは言えないと考えます。
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