(5-35)情報公開請求により交付された資料代金の返還を求める
最終更新日:2023年11月30日
(5-35)情報公開請求により交付された資料代金の返還を求める
令和5年10月23日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
私が行った情報公開請求に対する審査請求の裁決が令和5年〇月〇日付けでなされたが、当該裁決の内容から、広聴相談課は公開請求した文書が存在しないことを承知していながら、敢えて別の文書を提供していたことが確定した。
別資料を公開した際の、交付に伴って納付したコピー代の返還を求める。
調査しない理由
申立ての趣旨に記載された事項については、申立人により住民監査請求がなされており、新潟市監査委員において審理中である。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号に規定された、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項のうち第3号(監査が完了した事項及び現に監査を実施している事項)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年11月27日
このページの作成担当
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電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
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