(5-15)新潟市A施設職員の勤怠にかかる行為等について

最終更新日:2023年9月20日

(5-15)新潟市A施設職員の勤怠にかかる行為等について

令和5年8月21日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

私は、新潟市が所管するA施設の管理において、指定管理者としてB社と共同事業を組む、C社に働く者ですが、B社職員であるA施設館長の勤怠の問題と、B社とC社の業務分掌の在り方に納得がいきません。中立の立場から然るべきありさまに正してください。

調査しない理由

申立人の主張は、B社職員であるA施設館長の勤怠に関し不正があること。
また、当該施設の管理共同事業を請負うB社と申立人が勤務するC社との業務分掌の不当な偏りに納得がいかず、適正な形態に改善することを望むとのことである。
申立人は、当該施設の管理を請負う企業(C社)の社員であり本申立ての趣旨が企業(法人)の意思とは受け取れないため、苦情申立ての原因となった事実について申立人自身に利害を有していないことから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)に該当するため。

所管部署

D区建設課

調査しないことを決定した日

令和5年9月15日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

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