(5-42)確定申告時の市職員の対応について
最終更新日:2024年2月28日
(5-42)確定申告時の市職員の対応について
令和6年2月15日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
昨年3月、A区の確定申告会場にて確定申告の手続きを行った際、私の対応をした方は国税庁の職員と思われ、私の隣で納税相談をしていた方には市の職員と思われる方が対応していた。
隣の方に対応していた市の職員は税制に不案内らしく、私に対応している国税庁職員に質問をしながら納税者に対応していた。私はそのたびに何もすることがなく待たされ、不快に感じると同時に、納税者に質問している内容は納税の本質から逸れているような内容であった。
確定申告窓口には、税制に精通した職員の配置を求める。このような職員を配置すると、市役所が脱税の幇助をすることになり得ると感じた。
調査しない理由
申立ての趣旨は上記のとおりであり、不快な思いをされたことは思い至ることができる。しかしながら、申立人が主張する国税庁職員に対する市職員の関与の度合いなどが正確に把握できないことから、当審査会で調査を実施しても正しい判断を行うことができない。また、申立ての趣旨後段に記載された要望事項は、他の広聴制度を利用することが適当と考える。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
財務部市民税課
調査しないことを決定した日
令和6年2月26日
このページの作成担当
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