(5-10)情報公開請求の問い合わせと回答の対応に不公平がある
最終更新日:2023年8月3日
(5-10)情報公開請求の問い合わせと回答の対応に不公平がある
令和5年7月20日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
7月18日、広聴相談課に保有個人情報の開示文書の写しの交付を受けるために訪れた際、今回と関係のない情報開示の文書について問い合わせがあった。「新潟市財務規則3条及び5条に規定されている別表1を開示請求する」と回答した。
広聴相談課は情報公開請求等に関して、私に「問い合わせがあれば書面にて提出のこと」と通知している。
広聴相談課は、私に対しての問い合わせは口頭でも行っている。一方で、私からの問い合わせには文書以外応じていない。文書を提出しても回答がない。
調査しない理由
申立ての内容は、情報公開請求等の内容などに関して、所管課への問い合わせがあれば書面にて提出のことと申立人に対し指示しているにもかかわらず、所管課側は口頭にて質問をしてくることに不満があるとのことである。
このことは、極めて些細なことであり、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討に値するものではないとの判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部 広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年7月31日
このページの作成担当
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