(5-41)情報公開請求の審査請求に係る裁決書主文による手続きがなされていない
最終更新日:2024年2月28日
(5-41)情報公開請求の審査請求に係る裁決書主文による手続きがなされていない
令和6年2月9日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
私が、平成31年〇月〇日付けで新潟市病院事業管理者(処分庁)宛てに行った情報公開請求について、処分庁が、平成31年〇月〇日付け新病管第〇号の2でした、一部公開決定の処分に不服があり審査請求をしていた件で、審査が終了し、令和5年〇月〇日付けで審査庁より裁決書の送付があった。
裁決書の主文では、「当該処分のうち、公開と判断したものついて、公開請求に係る公文書が存在しないものと認められることから、これを取り消す」との趣旨が記載されていることから、処分庁は、当初の処分を取り消し、改めて非公開決定を行い、通知をすべきであるにも拘わらず未だに通知がない。
調査しない理由
申立人が行った審査請求により、当初の処分である一部公開決定を取り消し、非公開とする旨の決定が行われた裁決結果に鑑みると、当案件の場合、新たな公開情報が得られることでもなく、通知の遅れによる申立人の不利益は薄いと考えられる。
また、行政不服審査法では、裁決の趣旨に従って、改めて行う申請に対する処分の期限が定められていない中、処分庁による非公開決定の通知行為に遅れがあるとのことのみが苦情の趣旨である。
これらを総合的に判断すると、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討するに値するものではないとの判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民病院事務局管理課
調査しないことを決定した日
令和6年2月26日
このページの作成担当
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