(5-28)情報公開請求の審査請求に係る裁決を無視した処分庁の対応
最終更新日:2023年11月6日
(5-28)情報公開請求の審査請求に係る裁決を無視した処分庁の対応
令和5年9月12日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
新広聴第〇号、令和5年9月〇日の非公開決定通知は、審査請求に対する答申、裁決を無視したもので、審査庁による裁決の内容を受け、改めて行う公開、非公開の決定前に、請求文書の特定について請求人と確認を十分に行うべきであった。これを行わない通知は無効であり、改めて請求文書の特定を行い通知することを求める。
調査しない理由
申立ての内容は、上記のとおりであるが、申立ての趣旨に記載された非公開決定処分に対し、申立人から行政不服審査法による審査請求書が提出されている。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち第2号(判決、裁決等を求め現に係争中の事項)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年10月30日
このページの作成担当
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