(5-37)情報公開請求の文書保有課による請求文書の確認不足
最終更新日:2023年12月12日
(5-37)情報公開請求の文書保有課による請求文書の確認不足
令和5年10月23日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
10月〇日付けで行った情報公開請求に対し、10月〇日付け「情報公開請求の補正について」の文書が10月20日に届き、補正書の提出期限が10月31日との内容であった。
これについて、
1.補正を求める文書に関する問い合わせは書面でとの指定があるが、書面では求めている内容の確認がとれない。
2.10月20日に文書が届き、11日後の同月31日が提出期限では、文書のやり取りを郵送で行うことは難しい。
3.別件の情報公開請求において審査請求を行った結果、新潟市公文書公開等審査会の判断として、「本件請求内容を確認したうえで、改めて本件請求文書を特定し、公開非公開の決定をすべきである。」と答申されていることから、請求文書の特定については請求人と十分に確認する必要があり、文書のやり取りだけでは十分な確認はできない。
4.このような対応を取っているのは広聴相談課に限定されている。
5.他の課は、事前に請求人と文書の特定を十分に行っており。審査請求に至らないことが多い。
調査しない理由
苦情申し立ての内容は上記のとおりであるが、事前の調査によれば、当該情報公開請求案件については、所管課と申立人との間で滞りなく進められ、申立人は11月〇日に公開資料の交付を受けたことで完結をしているとのことである。このことからすれば、申立人自身の利害を有しているとは考えられない。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)の調査対象外事項に該当するため。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和5年12月11日
このページの作成担当
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