(5-8)情報公開請求の補正を要求する文書に関する対応
最終更新日:2023年8月3日
(5-8)情報公開請求の補正を要求する文書に関する対応
令和5年7月10日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
令和5年5月26日付け新広聴第〇号の2及び同△号の2により、「情報公開請求の補正について」の文書が送付されてきた。
当該文書には、「問い合わせがあれば文書にて提出のこと。」と記載されていたので、5月29日に補正書とともに問い合わせの文書をファクシミリにより送信し、担当課から受信の確認も得ている。
その後、本苦情申立書を提出した日現在、何ら回答が無いことに苦情を申し立てる。
調査中止の理由
上記申立ての趣旨は、令和5年5月29日に所管課あてに問い合わせの文書をファクシミリにより送付したが、苦情申立書の提出日である、令和5年7月10日現在、何ら回答が無いことに不満があるとの内容である。
所管課によると、問い合わせの文書は確かに受領していたにもかかわらず回答を失念していたとのことで、令和5年7月20日付けでお詫びの言葉を添え回答していることから、苦情の趣旨は消滅したものと判断し調査を中止する。
所管部署
市民生活部 広聴相談課
調査中止を決定した日
令和5年7月31日
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