(5-20)自宅敷地前の排水路の未完成による雨水の流入被害

最終更新日:2023年10月17日

(5-20)自宅敷地前の排水路の未完成による雨水の流入被害

令和5年8月28日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
1.私有地内排水路に市が設置したスクリーン(鉄柵)により、自宅敷地内に雨水の流入被害が発生している。
2.自宅入り口部の市管理排水設備の未完成により、自宅敷地内に雨水の流入被害が発生している。

取下げの理由

担当課であるA区建設課によって、申し立ての趣旨である2点の改善に向けた対応を進めてくれているため。

所管部署

A区建設課

取下げ書提出日

令和5年9月25日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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