(5-16)市役所職員の休憩時間に関する認識について

最終更新日:2023年9月20日

(5-16)市役所職員の休憩時間に関する認識について

令和5年8月21日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

昼食時間帯(午前12時00分~午後1時00分)における、市役所各課への訪問は条例及び条例施行規則において認められている。
7月31日の行政苦情審査会の席上、委員からこのことを否定する発言があった。

調査しない理由

申立の趣旨は、行政苦情審査会の会議の場における、審査会委員の発言に対するものであり、新潟市行政苦情審査会の行為に関することである。
このことは、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号(新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項各号に掲げる事項)のうち、第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部広聴相談課(行政苦情審査会事務局)

調査しないことを決定した日

令和5年9月15日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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