(5-33)監査委員事務局職員の不適切な対応

最終更新日:2023年11月30日

(5-33)監査委員事務局職員の不適切な対応

令和5年10月16日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
令和5年〇月〇日に監査委員事務局を訪れ、新潟市職員措置請求書を提出した際、対応した職員から「提出するな」との言動があった。不適切な対応であり適正な対応を求める。

調査しない理由

当審査会は、市の業務に対する苦情やその業務に携わる職員の対応について調査対象としているが、本申立てについては、書類受付時の窓口における職員の言動についてのみが申立ての趣旨となっている。
事前の聞取りによれば、申立人、所管課ともに当該言動を裏付ける資料を持ち合わせていないとのことであるため、事実確認ができないことから調査を実施しても適正な判断を行うことができない。
よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でない場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

監査委員事務局

調査しないことを決定した日

令和5年11月27日

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